CONFLICT OF INTEREST

利益相反管理規程。

嶽ノ子は、事業所の業務改善を支援する立場と、自社アプリを販売する立場の両方を持ちます。この二つが混ざると、支援の中立性が疑われます。本規程は、支援を受けてくださる事業所と、補助金を扱う行政に対して、嶽ノ子が「支援する人」と「売る人」をどう切り分けるかを、あらかじめ書面で明らかにするものです。

制定日:2026年07月16日


POLICY — 規程本文

第1条 目的

本規程は、嶽ノ子(代表:大嶽 耕太郎。以下「当方」)が行う業務改善支援(厚生労働省「介護分野における生産性向上ガイドライン」に沿った第三者支援)において、当方が自社アプリの開発・販売も行うことに伴う利益相反を防ぎ、支援の中立性と公正性を確保することを目的とします。

第2条 適用範囲

本規程は、当方が提供するすべての業務改善支援、および補助金の申請・導入に関わる助言・支援に適用されます。当方は個人事業として代表が直接支援を行うため、本規程は代表個人の行為にも等しく適用されます。

第3条 支援と販売の分離

当方は、業務改善支援(課題整理・助言・定着支援)と、自社アプリの販売とを、別々の契約として扱います。契約書・見積書・請求書は最初から分け、業務改善支援の見積書・経費内訳に自社アプリの費用を計上しません。

業務改善支援の期間中は、当方から自社アプリの販売・営業活動を行いません。アプリのご提案は、支援が完了した後、事業所からご希望があった場合に限り、あらためて別の見積書でご提示します。

第4条 自社製品導入先の支援者を兼ねないこと

補助金を用いて自社アプリを導入する(した)事業所に対して、当方は当該補助金の第三者支援者(事前評価・助言・事後評価を行い、その費用が補助対象となる支援者)を兼ねません。「機器・ソフトを売る人」と「その導入を評価・支援する人」が同一になることを避けるためです。

第5条 紹介料・キックバックの禁止

当方は、支援の中で特定の製品・機器・ソフトを事業所に薦めることの対価として、その製造・販売元から紹介料・手数料・キックバック等の金銭その他の利益を一切受け取りません。助言は、事業所の課題と現場の実情のみに基づいて行います。

第6条 中立的な助言と、公的な無料手段の案内

当方は、事業所を自社アプリの購入に誘導しません。業務改善は、必ずしも新しいソフトの購入を伴うものではなく、県の相談センターが開く無料の研修会・相談会など、公的で費用のかからない手段で足りる場合があることも、あわせてご案内します。

第7条 補助金申請における開示

補助金の申請にあたり、当方が第三者支援に関与する場合(申請書類の作成・提出は事業者が行い、当方は制度説明・記載例提示・記入時の隣走に限る)は、関与した支援者の名称と報酬額を、申請書類に開示することを前提とします。当方は行政による開示要求に協力し、隠れた関与を行いません。

第8条 補助対象の範囲についての明示

神奈川県の介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)で補助の対象となるのは、原則としてカタログに登録された製品(テクノエイド協会のTAISに登録された介護テクノロジー等)です。当方のオーダーメイドアプリはこれに該当せず、県のこの補助金の対象にはなりません。当方は、自社アプリを県のこの補助金と結びつけて案内しません。(アプリ本体は、別制度である国の省力化投資補助金で対象になり得る場合があります。制度が異なる点を明確に区別してご案内します。)

第9条 各年度の要領・運用への準拠

補助金の対象経費・契約タイミング・支援者の兼務制限などの規定は、年度ごとの公募要領・交付要領によって変わります。当方は、支援や申請に関わる各年度の要領を確認のうえ、その定めに従って運用します。一部の県で始まっている「支援者が同一事業所への機器販売者を兼ねることの制限」にも、自主的に従います。

第10条 規程の公開・改定

本規程は当ホームページで公開します。制度の改正や運用の見直しに応じて改定することがあり、改定した場合は本ページで告知します。本規程に関するご質問は、代表が直接お答えします。

支援の中立性について、ご質問があれば。

支援と販売の分け方、補助金との関わりについて、すべて代表が直接お答えします。

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